遺言というのは、人が自分の死んだ後の法律関係を定めておくために残す生前の意思表示です。相続をめぐるトラブルは、遺言が無かったことが原因となる場合が多くあります。

遺言がなぜ必要だとされているのかといいますと、それは相続人同士のトラブルを未然に防ぐ効果もあるとされているからです。ほとんどの人は、相続に対して関心はあっても、遺言には無関心です。

遺言が無くても法定相続分で財産を分ければ問題ないかというと、不動産のように分割しにくい財産もあるため、そういうわけにもいきません。

遺産分割協議となると、お金がからむことですから、相続人同士で争いが起こる可能性もあります。もし、遺産分割協議で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を行い、それでも決着しなければ、家庭裁判所での審判となります。

こうなってしまうと、家族の絆も崩壊してしまい、相続人同士での争いが一生続いてしまうことでしょう。

こうした争いを防ぐためにも、遺言を作成しておくことで、故人の意思を明らかにしておけば、相続人間でのトラブルも未然に防げると思われます。遺言があることで、残された家族がある程度、納得しますし、円満な遺産承継が行われるのではないでしょうか。