お金を借りて、返済を何らかの事情により停止した状態で数年経過している場合、消滅時効が成立していることがあります。
最終取引日から5年以上経過していれば、債務の消滅時効が成立している可能性が高いといえます。

貸金業者から借りていたということであれば、商事債権(商法522条)により5年経過していれば消滅時効を援用します。なお、民法改正後は、商法522条が削除され、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年、権利を行使することができる時から10年間とされています。

債務者が忘れた頃に、急に督促状が送られてくることがあり、これに対してうっかり一部でも返済してしまうと時効中断となってしまうケースもあります。また、過去に訴訟を起こされていた場合など消滅時効が中断して、判決確定から10年となってしまっていることがあります。

ですから、消滅時効が成立している可能性があればまずは専門家にご相談下さい。
もし、消滅時効が成立していれば内容証明郵便にて時効の援用をします。

ところで、中には債権者から債権譲渡を受けたとして督促状を送ってくる業者もあります。これも無登録業者のこともあります。債権譲渡というのは、債権が同一性を保ちながら、契約によって債権を移転させることをいい、譲渡する場合、債務者の承諾は不要とされています。
そして、債権譲渡を債務者や第三者にも主張するなら、確定日付のある証書による債務者への通知または承諾が必要とされており、債権者によっては、債権譲渡通知書を内容証明郵便にて送付してくるということもあります。

債権譲渡があってもそれ自体は時効更新事由ではありませんので、最終取引日から5年が経過していることもあります。その場合は、商事債権であれば内容証明郵便にて消滅時効を援用します。