供託というのは、供託所といわれる国家機関に金銭、有価証券等の財産を一旦預ける制度のことをいいます。

例えば、大家さんから家賃を値上げすると言われて、納得できない場合、大家さんが今までの賃料では受け取らないとなっても、供託をしておけば賃料不払いにはならないということになります。

他には、例えば債権者が行方不明で弁済ができない時や債権者が亡くなってその相続人が不明なため弁済ができないなどの際に、支払わなければいけない金銭を国の機関に預けて、債務を免れるという制度です。

これは弁済供託といわれるもので、債務者が弁済したくとも弁済できない場合に行うものです。弁済供託の目的物は、金銭、有価証券、その他の有体物として動産、不動産があります。

供託は、どんなものでも認められるというわけではなく、法令の規定により供託が義務づけられている場合、または供託をすることが許容されている場合にできるとされています。

弁済供託であれば、供託できる原因というものが要件としてあり、これには弁済の受領を拒まれた受領拒否、債権者が受領できない受領不能、弁済者の過失なくして債権者を確知できない債権者不確知というものがあります。

供託の申請用紙は専用のものが法務局窓口にあるのでそれを使います。供託書はOCR用紙が使用可能です。また、オンラインによる申請をすることもできます。

【供託書用紙】