相続人の中でも、法律で決められた相続人に,最低限留保されている遺産の一定割合を遺留分といいます。遺留分権利者とは,兄弟姉妹を除いた相続人で,被相続人の子,直系尊属,配偶者のことをいいます。なお,包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていますが,遺留分権利者ではありません。
もし,遺留分に侵害があった場合,遺留分権利者としては遺留分減殺請求権を行使します。この行使期間は,相続開始の時から10年を経過するか,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。遺留分減殺請求をするには裁判上でなくとも相手方に対しての意思表示で行うこともできます。

遺留分減殺請求の不動産登記については,遺贈・贈与の登記がされているか否かにより異なってきます。
遺贈・贈与の登記前に遺留分減殺請求権を行使した場合,被相続人から遺留分減殺請求者に対して「年月日相続」を原因として直接,所有権移転登記を行います。

もし,遺贈・贈与の登記がされた後に,遺留分減殺請求権を行使した場合は,遺贈・贈与の登記は抹消せずに「年月日遺留分減殺」を原因として,遺留分減殺請求者に対して所有権移転登記を行います。この原因日付は,遺留分減殺請求の意思表示が到達した日であり,訴訟であれば訴状送達の日となります。

添付書面
遺贈・贈与の登記前に減殺請求権を行使した場合,減殺請求権者を相続人とする相続登記と同じ添付書面で申請します。遺産分割協議書や遺留分に関する合意書

遺贈・贈与の登記後はというと,判決ではなく共同申請による場合,登記原因証明情報としては,遺留分減殺を登記原因とする旨を記載した登記原因証明情報を提供し,相続証明情報としての戸籍謄本などは相続人全員のものまでは必要でなく,被相続人と遺留分減殺請求者の相続関係を証する戸籍謄本が必要です。他に,登記識別情報(登記済証),印鑑証明書,住所証明情報を添付します。
もし、判決による場合は登記原因証明情報として,執行力のある確定判決の判決書正本,住所証明情報,代理権限証明情報が必要となります。