相続登記が長期間、放置されることによって所有者の把握が困難となり、所有者不明土地問題が生じてきています。
そのため、長期間相続登記等がされていないことが判明した土地の登記簿にその旨の付記登記がされ、所有権の登記名義人の法定相続人等に登記をお願いするなどの通知がされるようになりました。
相続登記を行わないまま放置していますと、新たな相続が発生しますと、法定相続人が増えて手続きが困難になってしまうおそれや、不動産の処分がすぐに行えないなどデメリットがあります。
法務局から通知が届き、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談お寄せください。
また、土地でなく建物に関しても相続登記が未了であることから空き家問題につながっている一因とも指摘されています。相続登記が行われないまま、数次相続が生じますと、相続人が増えるだけでなく、その所在の確認や追加で戸籍が必要となったり相当の労力と費用がかかってきます。
空き家の相続登記が行われなければ、管理する者が誰かもあいまいになり、空き家がいわゆる特定空家となってしまう可能性もありますので、相続手続きを行うというのが重要かと思います。
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