消費貸借契約関係訴訟

 お金を貸したけれど,返してくれないという事例も友人間ではまれにあるのではないでしょうか。これは訴訟にて返還請求をする場合,貸金返還請求訴訟となります。貸金返還請求の訴訟物となると消費貸借契約に基づく貸金返還請求権となります。消費貸借契約は、民法587条に規定があり,これによると,消費貸借は当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずるとあります。

 消費貸借の目的物は金銭に限らず有価証券や米,麦など種類物であればいいとされています。

 お金の貸し借りであれば,借主が貸主から,金銭を受け取り,これと同種,同等,同量のものを返すと約束することで成立します。

 お金の貸し借りの契約であり,そもそも契約とはお互いの間に権利義務関係が発生する約束です。契約は,お互いの自由な意思に基づいて行われ,これを契約自由の原則といいます。

 消費貸借契約は13種類の典型契約の一つであり,目的物の授受と返還の約束によって成立する要物契約とされています。要物契約というのは,当事者の意思表示の合致以外に目的物の引き渡し,ここではお金の引き渡しが必要です。

 ですから,明日,お金を貸しますという当事者の合意だけでは成立しておらず,実際に借主にお金を渡した瞬間に契約が成立するということです。

 そして,消費貸借契約では,借りたのと同時に目的物を返すとなると,何のために契約したのか分かりません。お金を借りたのであれば,そのお金を使用収益する期間が必要となるわけです。そこで,弁済期の定めが消費貸借契約の成立に必要であり,弁済期の定めがあれば,返してと請求するために弁済期の到来も必要となります。

 以上から,金銭消費貸借関係訴訟では,要件事実として目的物の授受と返還の約束,弁済期の合意,弁済期の到来が必要となります。

 訴訟をするには証拠が必要となりますが,借用証書や覚書,依頼者の陳述書など書証となります。他にその事情を知っている人や立ち会った人を証人とします。

 もし保証人がいるのであれば,原告である貸主は借主だけに請求するか保証人も含めて請求を行います。
 

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