相続財産管理人
相続財産管理人とは、身寄りがなく相続人がいない場合や相続人が全員相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、遺産を管理する人をいいます。
被相続人にもし、相続人がいない場合、相続財産はこれを引き継ぐ者がいないまま宙に浮いた状態となります。
このように相続人が不存在の場合、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の申立てによって相続財産管理人を選任し、相続人を捜索しながら、相続財産を管理、清算し、相続人がいないということが確定した場合、相続財産の全部または一部を特別縁故者へ分与し、残余財産があれば国庫へ引き継ぎます。
相続財産管理人の手続きの流れ
■ 相続財産管理人選任申立
相続財産管理人の選任についての申立人は、利害関係人または検察官とされています。利害関係人とは、例えば相続債権者、特定受遺者、特別縁故者などが挙げられます。
■ 相続財産管理人の選任・公告
相続財産管理人が選任されますと、家庭裁判所は相続財産管理人が選任されたことを公告します。相続財産管理人は、相続財産を調査し、財産目録を作成します。不動産があれば、相続財産法人名義に変更する登記手続きを行ったりします。
■ 相続債権者に対して請求の申出の公告、弁済(2か月後)
相続財産管理人選任公告から2カ月経っても相続人が現れない場合、管理人は債権者や受遺者に対して請求の申出を行います。
請求申出の公告期間満了後、相続財産管理人は、相続債権者、受遺者に対して弁済をします。
■ 相続人捜索の公告
相続財産管理人は、請求申出の公告期間が満了した後、相続人のいることが明らかでないのであれば、家庭裁判所に対して、6カ月以上を設けて相続人捜索の公告を行います。期間満了まで相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
その結果、相続債権者や受遺者は、その権利を行使することができなくなります。
■ 特別縁故者に対する財産分与の申立て
公告期間満了後、3カ月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
■ 相続人不存在の確定
相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がなければ相続人不存在が確定し、相続債権者、受遺者に対して弁済をした後、場合によっては特別縁故者への相続財産の分与をしても残った財産がある場合、その財産は国庫に帰属します。
相続財産管理人選任申立てに必要な書類
■ 相続財産管理人選任申立書
■ 添付書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
■ 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など
■ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
■ 財産を証する資料として不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類など
■ 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
申し立て先
相続財産管理人選任申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。相続財産管理人の選任申立から就任まで経験がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。