現在は総人口に占める高齢化率も高くなっており、その中で認知症を発症したことから生活に様々な問題が生じている人も多いです。
 金銭管理や手続きをするにも自身で行うことが難しいことから、成年後見制度によって支援してもらうケースがあります。ところが、成年後見制度は本人の財産を守るための仕組みであり、子や孫への援助や投資などをするのは難しいといった側面があります。

 成年後見では、身上監護及び財産管理がその業務であり、信託では財産の管理・運用・処分がその業務となります。
 そこで、判断能力低下に備えて財産管理や処分の権限を家族信託によって備えるという方法が考えられます。
 元気なうちから財産の管理を任せて、自分が病気等になったとしても管理を続けてもらいたいという要請から、家族信託が用いられています。
 例えば、父親が自己名義の自宅にて単身で暮らしており、施設に入所することになった場合、自宅を空き家にしておくより売却して施設費用に充てたいと考えているとします。

 もし、認知症になってしまうと不動産を売却するにしても成年後見人を選任してからとスピーディーに売却ができず、場合によっては売買の話が無くなってしまうことも考えられます。
 例えば、父親自身が元気なうちに委託者と受益者を父親、受託者を長男、帰属権利者を長男、長女として家族信託の設定を検討します。
 委託者と受益者は同一にしておくことで、財産的な権利である受益権が移転しないため、贈与税、不動産取得税、譲渡所得税などの税金の問題は生じないと考えられます。ただし、登記の際の登録免許税は発生します。
 もし、委託者と受益者が別ですと、贈与税などの税金が課せられてしまいます。家族信託では、通常は受益権が移動すると税金がかかる仕組みとなっています。
 
家族信託では、自宅を受託者に託しておくことで受託者の判断で自宅の売却も可能となってきます。
 受託者について注意する点としましては、予備的受託者をどうするかという問題があります。遺言の場合であっても遺言者が先に亡くなるとは限らないため、予備的遺言によって対応するということがありますが、信託においても受託者が先に亡くなるということも考えられます。
 不動産を信託するのであれば、固定資産税など必要経費の支払いが生じてきますので預貯金についても現金として信託財産にしておくことで支払いもできます。
 この場合、受託者名義での信託口口座を開設し、この口座に信託契約による金銭を入金することで、受託者個人の預金口座と委託者から信託を受けた金銭を分別して管理することができます。
 信託口口座が開設できないのであれば、代替手段として受託者個人名義での口座開設も考えられます。