事業協同組合を設立するには、各都道府県にある中小企業団体中央会の設立指導を受けながら、組合の基本となる定款、事業計画、収支予算、設立趣意書を作成していきます。
事業協同組合の組合員は、組合の地区内において、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う組合法7条1項若しくは2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものであるとされています。
また、事業協同組合の役員としては、理事3人以上及び監事1人以上が必要です。そして理事会も置かなければなりません。

設立の大まかな流れは以下のとおりです。

(1)発起人の選定

事業協同組合を設立するには、組合員になろうとする中小事業者4人以上が発起人となります。発起人はまず定款を作成します。

(2)定款の作成

定款は組合の運営と組織活動の基本となるものです。内容は組合の実情に即したものとなります。絶対的記載事項が決められています。
① 事業、②名称、③地区、④事務所の所在地、⑤組合員たる資格に関する規定、⑥組合員の加入及び脱退に関する規定、⑦出資一口の金額及びその払込の方法、⑧経費の分担に関する規定、⑨剰余金の処分及び損失の処理に関する規定、⑩準備金の額及びその積立の方法、⑪役員の定数及びその選挙または選任に関する規定、⑫事業年度、⑬公告方法、⑭共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項(共済事業を行う事業協同組合のみ)

(3)創立総会開催公告

定款を作成した後、会議の日時、場所とともに公告して創立総会を開きます。この公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにすることを要します。

(4)創立総会による定款の承認、事業計画の設定等

創立総会では、設立同意者の2分の1以上の出席が必要です。創立総会においては、その議決により、発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定をしなければならないとされています。

(5)行政庁への設立認可申請

発起人は創立総会終了後に遅滞なく行政庁へ設立認可の申請を行います。

(6)設立の認可

(7)発起人から理事への事務の引継ぎ

設立の認可があった場合、その事務を発起人から理事へ引き継ぎます。

(8)出資の払込

組合が事業を行うには資本が必要です。組合法では、組合員に少なくとも1口以上の出資義務を課しています。理事は、設立事務の引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回目の払込みを行います。

(9)設立登記

組合の代表理事は、出資の払込みの完了日翌日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることで成立します。