宗教法人の所轄庁

宗教法人は、宗教団体が宗教法人法という法律に従って設立された法人です。宗教法人を所轄する官庁としては、文部科学大臣又は都道府県知事とされており、主たる事務所が当該都道府県内にある宗教法人は都道府県知事が所轄庁で、主たる事務所がある都道府県外にも境内建物があると文部科学大臣が所轄庁となります。

宗教法人の規則を変更する場合、法人内部の手続きの後は所轄庁に対して認証を得る手続きをします。認証は文部科学大臣又は都道府県知事といった所轄庁へ申請をします。

規則の中で登記事項があれば、規則変更をすることで認証の交付を受けた日から2週間以内に登記を行います。

宗教法人における規則というのは、法人の目的、組織、管理運営の根本原則が定められており、これは宗教法人法に従った内容となっています。登記すべき事項として名称として「宗教法人」の文字は登記せず、名称のみ登記したり、事務所所在地は地番まで記載したりと宗教法人独特の決まりがあります。

また、規則の変更で責任役員会の議決以外に総代会の議決、包括宗教団体の承認が必要なケースもあります。

なお、規則変更の後、さらに登記が完了した後は、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません(宗教法人法第9条)。ですから、認証の手続きが完了した後に登記は必要かどうか忘れずに確認しておいた方がいいです。