非営利型法人とは

非営利型法人は、剰余金の分配を行わず、残余財産の帰属先が公益的な活動を行う法人等に限られています。非営利型法人であれば、会費や寄付金・基金による所得は非課税対象となり、法人税法上の収益事業から生じた所得のみが法人税の課税対象になります。もし、営利型であれば、株式会社などと同じく全ての所得に対して法人税の課税対象になります。

 ● 非営利型法人は、以下の要件を全て満たしている法人です。

1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
3 上記1,2の定款の定めに違反する行為(上記1,2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、または行ったことがないこと
 4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

以上の要件を満たしている必要があります。もし、一つでも要件を満たさなくなりますと非営利型法人以外の法人になります。
ですから、理事が一人または二人の場合には非営利型法人にはなりません。例えば、理事が二人の場合、理事とその親族等である理事の合計数が理事の総数に占める割合が常に3分の1を超えてしまうため要件を満たさないため、最低でも理事が3人必要ということです。

非営利型法人では上述のように、収益事業のみ課税されるので入会金や会費は法人への支援という性格があるため、課税の対象になりません。一方で会費を支払うことでサービスを受けられるというものは対価関係があるため、課税対象になりますので注意が必要です。