遺言の方式
遺言の方式にはいくつかありますが、一般的な普通方式遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署して、これに印鑑を押す方法によって成立する遺言です。
自筆証書遺言は、最も簡便な方式で証人などの立会いも不要ですので、誰にも知られずに作成することができます。そのため、遺言を残していることを秘密にすることができますので、生前に家族間のトラブルを避けるということも可能ではあります。
ただし、遺言書を紛失してしまうリスクもあり、または誰かに偽造や変造をされてしまったり、せっかく遺言書を作成しても、死後に遺言が見つからないというリスクがあります。
現在は、相続をめぐる紛争を防ぐため、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度がありますのでそちらを検討してもいいと思います。
なお、遺言を執行する際には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となってきます。
また、文章が不明確であったりして無効となってしまったり、遺言者が考えていた趣旨と異なる意味で効力が生じてしまったりする危険性もあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人以上が立会いのもと、遺言者が口述した内容を、公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか閲覧させます。それを遺言者及び証人は、筆記が正確であることを承認したうえで各自がこれに署名押印をすることで作成できます。
公正証書遺言は、公証人の面前で作成され、原本は公証役場にて保存されるため、偽造・変造のリスクはありません。また、公証人が作成するため、遺言書が無効となったり、遺言者の意思と異なる内容で捉えられるというリスクも低くなります。また、公証人は出張可能ですので、病院に入院していて身動きが取れないといった場合でも手続きをすることは可能です。さらに、家庭裁判所にて検認の手続きは必要となりません。
デメリットとしては手続きの際には証人、公証人が関わるため、秘密が知られてしまうという点と自筆証書遺言に比べて手続きが煩雑で費用もかかるという点があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、自分若しくは第三者が作成した遺言書に署名押印して、それを封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑でもって封印をします。遺言者は公証人1人及び証人2人以上の面前にこれを提出し、自分の遺言書であることと自分の住所、氏名を申述して、公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者、証人、公証人の全員で署名押印をすることで成立します。
秘密証書遺言では、内容を証人、公証人に知られることがなく、偽造、変造のリスクもなくなるというメリットがあります。ただし、公証役場で保管してくれませんので、自筆証書遺言と同じく紛失の恐れがあるのと、内容に関して公証人が関与しませんので、無効や遺言者の意思と異なる趣旨に扱われる可能性があります。なお、秘密証書遺言も自筆証書遺言と同じく執行の際には家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。