事業協同組合

事業協同組合とは、中小企業等協同組合法に基づき、組合員である中小事業者が行う事業に関して、相互扶助(助け合い)により、共同して事業を行うことで経営の合理化と取引条件の改善等を図るものです。
営利法人と公益法人の中間である中間法人として位置づけられています。
営利法人である株式会社は、資本中心の組織ですが、組合は組合員という人を中心とした組織といえます。
また、組合は相互扶助が目的ですから、剰余金を配当する場合、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当することが重視されています。
そして、組合は組合員が自ら組合事業を利用することで、組合員の事業に役立つことを目的としており、組合員の事業を共同事業によって補うようにしています。
組合員の事業を支援、助成するためのものならば、ほとんど全ての分野の事業が実施できます。

事業協同組合の設立

そして、事業協同組合を設立するには、組合員になろうとする中小事業者4人以上が発起人となります。
次に、各都道府県にある中小企業団体中央会の設立指導を受けながら、組合の基本となる定款、事業計画、収支予算、設立趣意書を作成します。
創立総会の開催公告を2週間前までに出して、創立総会で設立の議決を行い、行政庁から設立の認可をもらいます。出資金の払込み、設立登記をすることで設立することができます。

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