訪問販売

 訪問販売とは、販売業者等が消費者の自宅等に訪問し、または展示会などの営業所等以外の場所において契約を行うことをいいます。自宅などに急に訪問されて来ますと、ゆっくり考える間もなく契約してしまい、不利益を受ける可能性が高いことから特定商取引法によって規制されています。

 訪問販売では全ての商品や役務が対象となるのが原則ですから、一般的に訪問販売かもしれないと思った場合には専門家などに相談した方がいいかと思います。

 そして、取引の内容が訪問販売に該当するのであれば、特定商取引法上のクーリング・オフによって契約を解除できる場合があります。キャッチセールスやアポイントメントセールスも訪問販売としてクーリング・オフの対象となります。

 この場合、申込書面あるいは契約書面が交付された日から起算して8日間がクーリング・オフの行使期間となります。

 訪問販売と電話勧誘販売、訪問購入では申込書面あるいは契約書面をもらった日から計算し、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引では契約書面をもらった日から計算します。

 また、消費者が、事業者より書面を何も受領していないのであれば、書面不交付を理由にクーリング・オフの行使が可能であり、また交付された場合でも記載内容に不備があればクーリング・オフが使えるということになります。

 ただし、何でもクーリング・オフできるというわけではなく、クーリング・オフの行使ができる商品やサービスについては政令で定められており、3000円未満の現金取引、健康食品や化粧品などの消耗品を使用したり、一部を消費したり等クーリング・オフできないケースもあります。

 クーリング・オフの他にも契約の状況や内容により、消費者契約法の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知などや過量販売解除権、民法上の錯誤や詐欺によって取消したり、解除をすることができるケースがありますので被害にあった場合、まずはご相談下さい。