受益者連続型信託とは

受益者としての地位が次々に変わっていく信託を、受益者連続型信託といいます。これは、受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、次の者が新たに受益権を取得する信託です。

民法では所有権絶対の原則というものがありますので、遺言を用いることで自己の所有権は自身によって次の承継先を指定できますが、さらにその先までは指定できません。ところが、信託では現受益者の信託受益権が当該受益者の死亡により、あらかじめ指定された者に承継させることができます。これは後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。

上記のように民法上は、自身が亡くなった後は長男に相続させることができますが、その後、子がいない長男が亡くなった後は二男の子に相続させるという遺言を作成したとしても無効と解されます。

ところが、信託法91条では、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得するとの規定がなされています。信託がされた時から30年を経過した時以後に存在する受益者が当該定めにより受益権を取得するケースで、その受益者が死亡するまでまたは当該受益権が消滅するまでの間、継続します。

この信託は、信託設定後30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡した時点で信託が終了しますので、例えば当初の受益者が31年目に死亡したとしますと、次の第2次受益者が受益権を取得しますが、すでに信託設定後30年を経過していますので第3次受益者には受益権が与えられず、第2次受益者の死亡によって信託は終了します。

30年経過すれば強制的に信託が終了するというわけではなく、30年経過後は受益者の交代が1回までで、30年経過後に新たに受益者となった者が死亡するまでという期間制限があります。

なお、注意点としては受益者が亡くなって受益権が移動する際に、受益権が相続税の対象になるというところです。