農地転用について

農地法とは

自分の畑に建物を建てたり、資材置場等にする場合は農地転用の許可申請をする手続きが必要です。他にも農地を生前贈与するといった場合にも許可が必要となってきます。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで農地法上の許可や届出が必要であり、農地の売買や贈与等する場合は農地法上の許可が必要となってきます。

農地については食糧生産の基盤でもあるため、農地法によって厳しく規制されているからです。
農地法とは、農地や採草放牧地について様々な取決めを規定した法律です。農地法の「農地」とは、耕作の目的に供される土地で、現況で判断されますので、例えば登記記録上の地目が山林などになっていても、課税が農地とされていれば、原則として農地法による許可や届出が必要となります。
また、農地が耕作の目的に供される土地であるのに対して、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業の為の採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されていなくても客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地を含みます。
農地については、全てが農地転用の許可が必要というわけではなく、許可が不要な場合があります。それは、市街化区域内で届出で転用をしてもよいという農地です。
市街化区域というのは、都市計画区域内にて市街化を促進する地域であり、農地を宅地に変えていくことが進められていますので届出のみで転用ができます。
届出は農業委員会に行われますが、届出書が農業委員会に到達した日にさかのぼって効力が生じます。

なお、市街化調整区域では市街化を抑制すべき区域とされているため、原則として一般住宅は建築することができません。これに対して、非線引き都市計画区域では、市街化調整区域と異なり一般住宅は建築可能ですが、農地法上の許可は市街化調整区域と同じ扱いです。

農地の一時転用

農地を仮設資材置き場や仮設事務所のように、一時的に一定期間耕作以外の目的で使用する場合も農地法の許可または届出が必要です。

農地を別の目的に変更したり、他の人に譲渡するには農地法上の許可が必要でが、農地法上の許可には3条、4条や5条許可があります。

※ 1ha(ヘクタール)は、100m×100m=1万平方メートル

農地法3条は権利移動に関する手続きです。農地を農地のまま、その土地を所有する人を変更する手続きや地上権、質権、賃借権などを設定、移転する手続きです。
農地法4条は転用に関する手続きで、自分で所有している農地を他の用途に変える手続きです。
農地法5条は、3条の権利移動と4条の転用を合わせたもので、農地を別な用途に使用するため他の人に農地を譲渡する場合の手続きです。

農地転用許可基準の概要

農地転用許可基準は立地基準と一般基準の二つに大別されます。

■ 立地基準
農地を営農条件及び市街化の状況から見て、5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響が少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。
立地基準として農業振興地域内農用地区域内農地は、市町村ごとに区域が定められており、原則として転用ができない農地です。
原則として転用ができないのですが、例外的に農振除外という手続きによって転用ができる場合があります。

■ 一般基準(全ての農地区分で共通の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置などについて審査し、適当と認められない場合は許可できないこととなっています。

農地転用許可申請書を提出する場合、資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面と事業計画書の添付が必要となってきます。