不動産取得税とは

不動産取得税とは,土地や家屋を購入したり新築や増改築,贈与を受けたりした場合に課税される地方税です。個人,法人を問わず、また登記しているかいないかに関わらず不動産取得税が課税されます。
なお,包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈については非課税となりますが,第三者に対する特定遺贈や死因贈与の場合,課税されます。
税額を計算するには、課税標準額に税率をかけて算出します。
課税標準としては,固定資産評価額であり,借地権が設定されている底地であっても減額はありません。宅地や宅地並みに評価するとされている土地については、平成33年3月31日まで2分の1の価格とされています。
新築の家屋では,床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅で,1200万円が課税標準から控除されます。マンションなどであれば,1住戸毎に本特例が適用されます。
なお,平成32年3月31日までに新築した特定認定長期優良住宅であれば,1300万円の控除が受けられます。
中古住宅であれば,床面積50㎡以上240㎡以下の昭和57年1月1日以降に新築された住宅,一定の新耐震基準に適合した住宅については100万円~1200万円が控除されます。これは新築された時に応じて控除額が異なってきます。昭和56年以前の新築については新耐震基準に適合している証明が必要です。
耐震基準に適合していない中古住宅でも,個人が取得し,床面積が50㎡~240㎡以下であること,取得後6カ月以内に耐震改修工事を行うことなど一定の要件を満たすと,減額があります。
宅地の場合,課税標準×1/2×税率3%で計算されます。一定の住宅用地を取得しますと,45,000円又は土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸200㎡まで)×住宅の取得持分×3%のいずれか多い方が税額から控除されます。
なお、申告の際にはマイナンバーの記載が必要となります。

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