抵当権設定登記について

抵当権は,例えば,金銭を借りた場合に,第三者所有の不動産か,債務者である自己所有の不動産に担保として設定されます。もし,債務者が金銭を返還できない場合に,つまり,債務不履行の際に抵当権を実行して,担保としての不動産を競売し,その競売代金から優先的に弁済を受けることができます。

抵当権の目的となるのは,不動産や地上権,永小作権などがあり,その他にも船舶などもありますが,賃借権には設定できません。

申請人としては,債権者である抵当権者と,当該物権の所有者が抵当権設定者となります。抵当権設定者は必ずしも債務者であるとは限らず,第三者が設定者の場合もあり,この第三者のことを物上保証人といいます。

抵当権の登記事項としましては,目的に「抵当権設定」と記載し,持分に設定する場合は「A持分抵当権設定」とします。単独所有の不動産と共有している不動産の持分について抵当権を設定する場合は,「抵当権設定及びA持分抵当権設定」と目的に記載します。

抵当権を土地の一部に設定することは可能ですが,その場合,前提として分筆登記が必要となります。
なお,将来建築される建物を目的とする抵当権設定契約については,債権契約としては有効であっても,当該契約により抵当権設定登記を申請することはできません。また,建築の年月日前の日付で締結された抵当権設定契約に基づく抵当権設定登記は可能です。但し,設定日付は建物として認識しうる日付以降です。

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