公正証書遺言の検索

 相続の手続きを進める前に,まずは遺言書の有無を確認します。もし,遺言書が存在しているのに相続登記をしてしまって,後から遺言書が見つかったとなると大変ですね。
 遺言書を探すにしても,例えば自筆証書遺言の場合,タンスの奥にしまっていて見つからないという事態もありますし,紛失してしまっているということも考えられます。
 ですが,公正証書遺言や秘密証書遺言は,平成元年以降に作成されたものについては,公証役場のコンピューターにて検索することができますので,遺言書の存在を確認することができます。
 公正証書遺言は,その作成時の必要書類としては,本人の印鑑証明書,相続人の戸籍謄本,住民票の写し,登記事項証明書などが必要となります。
 検索の際には,その公正証書遺言を作成した公証役場,公証人名や遺言者名,作成年月日等を知ることができます。
 ただし,誰でも検索できるという訳ではなく,相続人など利害関係人に限られており,必要書類もありまして,被相続人の死亡当時の徐籍謄本,請求者が相続人であると分かる戸籍謄本,運転免許証などの本人確認資料と印鑑などでもし代理人による場合は、他に相続人の実印が押された委任状、印鑑証明が必要で、公証役場へ行く前に事前に確認して,書類を用意してから公証役場へ行きましょう。
 なお,遺言者がまだ存命している場合は,遺言者以外が公正証書遺言を検索することはできません。
 公正証書遺言の方式としては,作成の際には証人が2人以上立会い,遺言者が遺言の内容を口頭で公証人へ伝え,その内容を公証人が記載し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,または閲覧させ,各自がこれに署名押印をすることで作成されます。
 なお,遺言の内容を口頭で公証人へ伝えることが要件とされていますが,遺言者が作成した書面に基づき,公正証書遺言を作成した場合はどうでしょうか?
 この場合,大審院昭和9年7月10日判決によると,遺言者に面接のうえ,遺言の趣旨は交付した書面の通りですと陳述を受け,その内容を公証人が原本として読み聞かせた場合は公証人への口授の要件を満たしていると認められています。

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