自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税措置

 平成29年4月1日以後における自然災害により被害を受けた方等が、不動産登記をする場合の登録免許税について一定の要件に該当することで登録免許税が免除される措置があります。

 自然災害により住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方又はその相続人、合併法人等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得した建物の所有権保存又は移転の登記をする場合、一定の要件に該当すれば登録免許税が免除されます。なお、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までといった要件もあります。

 この場合、り災証明書の交付を受ける必要もあり、免除される建物は被災者生活再建支援法の適用区域内とその適用区域外にて建物の種類が決められています。

 また、該当建物の敷地の所有権又は地上権や賃借権を取得した場合や資金の貸付けに伴う抵当権設定の登記に係る登録免許税についても一定の要件のもと、免除措置があります。

 詳しくは国税庁のホームページなどでご確認下さい。

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