信託の登場人物

信託では,委託者,受託者,受益者といった三者が登場します。委託者とは,自分の財産を信託財産として,自らの財産から分離して信託する目的を定めて,その目的通りに財産を信託として設定するものです。
委託者は,財産を受託者に預け,受託者が信託財産を管理している間も,受託者を監督し,解任したり新しく選任したりもできます。
受託者とは,委託者から託された財産を自分の財産とは,分別して委託者の決めた目的に沿うかたちで,管理処分をします。そして,信託財産から生じた利益は,受益者に対して還元します。
なお,未成年者,成年被後見人,被保佐人は受託者になることができません。
受益者とは,信託財産から生じる利益を受けるものです。受益者は,委託者とともに信託を終了させたり,受託者の監督をし,選任や解任を行うことができます。受益者が,受託者の監視や監督をすることが難しい場合,信託監督人が選任されることがあります。
受益者のいない信託もあり,それは目的信託といいます。目的信託では,信託の存続期間が20年と制限されており,自己信託による方法もできません。
信託では,このように委託者,受託者,受益者の三者がいますが,これらはそれぞれ二者兼ねる場合もあり,委託者と受益者が同一人物ということもあります。
なお,委託者,受託者,受益者はそれぞれ単独ではなく,複数でも構いません。

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