自己破産のメリット、デメリット

 自己破産は、債務者が支払不能に陥った場合、裁判所を介して債務を免責してもらい、債務者の生活を再建するための手続きです。
 自己破産のメリットとしては、債務者に対して免責の許可がなされて債務の支払義務が免除されることで、これが自己破産の目的ともいえます。他に、破産手続き開始後は、債権者は強制執行ができなくなるということがあります。支払義務が免除されるといっても非免責債権については除かれます。この非免責債権というのは、免責の効力が及ばないもので、租税等の請求権、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、罰金等の請求権などをいいます。
 一方、デメリットとしては、官報に氏名が掲載され、信用情報機関に破産の旨が登録されるという点が挙げられます。また、自己破産の際には一定の職業や資格において制限があります。弁護士や司法書士、税理士、宅地建物取引士など破産手続の開始決定から復権するまでの間、資格制限がありますし、保険外交員や証券外務員、警備員などの職業でも業務制限があります。
 不動産や自動車、有価証券、貸付金、預金など一定以上の価値がある財産については清算されることになります。デメリットの面についてもよく検討してから手続きを行う必要があります。
 

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