帰化申請

帰化申請

帰化というのは、国籍法第4条第1項に規定されています。これによりますと、日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得するとあり、永住許可とは異なっています。永住許可の場合、許可を得た後も外国人であるため、退去強制事由に該当しますと退去強制となります。
永住は、外国の国籍のままで、日本に長期間在留することができ、永住者の資格を得れば就労についても制限がなくなります。

申請先についても、永住者の在留資格を申請するのは入国管理局であるのに対して、帰化許可申請は法務局に対して行います。

なお、日本国籍の取得は出生と帰化とがありますが、日本では父または母が日本人であれば出生地が国土内でなくとも出生子には日本国籍が付与されるという血統主義が原則とされています。

国籍法による帰化の方法には、普通帰化、簡易帰化、大帰化と三つあります。これらは帰化の要件によって分けられています。

帰化許可の要件

普通帰化の要件は、国籍法5条に規定があり、住居要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係、日本語の読み書きができることというのが挙げられます。

住居要件とは、引き続き5年以上日本に住所を有することです。なお、住所は適法なものでなければなりませんから、オーバーステイなどなく正当な在留資格があることが必要です。

能力要件とは、20歳以上で本国法において能力を有することです。もし、未成年者の場合、簡易帰化によって父母が日本に帰化すれば要件が緩和されます。

次に素行要件は、素行が善良であることです。過去に犯罪歴などないかどうかが要件です。
生計要件は、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができることです。収入が安定しているタイミングにて帰化許可申請をするようにします。

喪失事項は、国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきことです。中国の場合、法務局に事前相談をして申請の手引きが渡されましたら、元の国籍喪失の手続きに入るようにします。

思想関係は、日本国を破壊するような思想のないこと、もしくはそれを主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないことです。

帰化申請で、作成する書類としては、その個人によって違いはありますが、帰化許可申請書、帰化の動機書、履歴書、宣誓書、親族の概要を記載した書面、生計の概要を記載した書面、事業の概要を記載した書面、在勤及び給与証明書、自宅勤務先等付近の略図、本国の戸籍謄本等身分関係を証する書面などがあります。

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