支払督促

支払督促とは、債権者が簡易迅速に債務名義を得るための手続きです。通常の訴訟手続きでは費用、時間がかかるため、書類審査のみの手続きによって強制執行の申立をすることができます。簡易迅速とはいっても、相手方が争ってくる可能性があるのでしたら、初めから訴訟手続きで進めていった方がいい場合もあります。

支払督促を利用するには要件がありまして、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限られ、日本国内で公示送達によらないで送達できる場合であることという要件があります。

申立先は、債務者の普通裁判籍所在地(住所地)を管轄する簡易裁判所の書記官に対して行います。
支払督促を債務者が受け取って2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣言の付与の申立てをすることができます。

仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から2週間以内に、督促異議の申立てがされず、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定しますと、確定判決と同一の効力を持ちます。

なお、仮執行宣言付支払督促に異議を申し立てても、執行停止の手続きを取らなければ強制執行を停止することができません。

もし、異議を申し立てますと、事件は通常の訴訟手続きで審理されることになります。この異議というのは、送られてくる支払督促に同封されている異議書を出すことで行うことができ、そうしますと通常の訴訟へ移行することになります。

そのため、不足分の印紙や証拠の提出も必要となってきます。また、同地域の裁判所が管轄となりますので初めから通常の訴訟の方がいいケースもあります。

支払督促は裁判所書記官の処分であり、それが確定しても執行力だけで既判力はありません。もし、争うのであれば請求異議の訴えを起こします。

民法

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