民事訴訟管轄

 裁判を起こす際には、どこの裁判所に訴えを起こすかということが問題となってきます。
訴額によっても管轄は異なってきます。訴額が140万円以下の事件なら、簡易裁判所で140万円を超える場合、地方裁判所の管轄です。不動産に関するものは、140万円以下であっても地方裁判所が管轄となることがあります。
 他に60万円以下の金銭請求に関する少額訴訟の場合も簡易裁判所の管轄です。

また、どこの裁判所で訴えるかとなりますと、土地管轄の問題となりますが、土地管轄を定める基準となるものが裁判籍といわれるものです。裁判籍には原則的な管轄を定める普通裁判籍と、特定の事件だけ認められる特別裁判籍というものがあります。

 原則は、普通裁判籍である被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所となっています。人であれば住所又は居所で、法人の場合は法人の主たる事務所又は営業所によって定めます。これは、訴訟をする際は、原告の方で被告の生活の本拠地に出向くのが相当と考えられているためです。

 普通裁判籍で全ての事件を管轄するというのは、公平ではないため、特別裁判籍が定められています。
 特別裁判籍としては、事件に関係のある場所として、交通事故であれば事故現場の住所を管轄する裁判所であったり、不動産事件であれば、不動産の所在地を管轄する裁判所、財産権上の訴えでは義務履行地の裁判所も管轄裁判所として認められます。

 財産権上の訴えとして金銭債権は、持参債務として履行場所は債権者の住所、つまり原告の住所地を管轄する裁判所となります。

 では、過払金の返還請求である不当利得返還請求であればどこが管轄となるのでしょうか?
普通裁判籍で考えますと被告である消費者金融業者の本店所在地か支店所在地を管轄する裁判所となります。では、特別裁判籍ではというと、原告の住所地を管轄する裁判所に提起します。

 他には、あらかじめ契約書において定めておいた合意管轄というものがあります。合意管轄とは、当事者間の合意によって定める管轄であり、第一審の管轄裁判所を定める場合に限られます。ですから、第一審が地方裁判所であったとしますと、控訴した場合の高等裁判所にまでは及ばないということです。
 また、一定の法律関係に基づく訴えについて認められるため、無制限に将来の全ての訴訟というような定め方は認められないということです。
 

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