介護保険と障害福祉制度

 社会保険制度では,税金で賄われるサービスより,保険によるサービスの方が優先して利用されるため,サービス内容や機能から,障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあるのであれば,原則は介護保険サービスが優先されるようになっています(障害者総合支援法第7条)。
 これは,一律に介護保険サービスを優先して適用するのではなく,申請者の個別の事情に応じて,申請者が必要としている申請内容に応じて介護保険サービスを利用するか否かが判断されます。
 介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして,行動援護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援などについては,自立支援給付によるサービスが利用できます。
 そのため,40歳未満や,40歳から64歳で末期がんも含む16の特定疾病に該当しないといった方は介護保険の被保険者ではないため,障害福祉サービスを利用することになります。
 障害のある人が65歳になると,障害福祉総合支援法によるサービスから介護保険のサービスに切り替わる人もいて,サービスの内容が変わったり,負担額が増えたりと問題になっているケースもあるといわれています。しかし,介護保険優先の原則は,あくまで原則として,自治体に対しては利用者の状況に応じて配慮するようにいわれています。それでも,自治体によって差が生じてしまっているようです。
 障害者総合支援法による,福祉サービスの利用については,身体に障害のある(身体障害者手帳の交付を受けている方),知的障害のある方,精神障害のある方など一定の障害がある方が対象となっています。
 

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