印鑑証明書

 司法書士が登記を申請する場合,添付書類として印鑑証明書が必要となることがあります。具体的には,売買や贈与による所有権移転や,抵当権設定などの際には登記義務者の申請意思を確認するために印鑑証明書を添付します。また、商業登記においては就任承諾書に添付する印鑑証明書や印鑑届書に添付する場合もあります。

 印鑑証明とは,正式な書類に使用する印鑑についてあらかじめ個人であれば市区町村役場,法人であれば法務局に印影を登録しておき,その印鑑が本人の印鑑で相違ないということを証明する制度です。原則的には,本人しか交付を受けられません。

 印鑑証明書は住所地の市区町村役場にて取得でき,法人の場合は法務局にて印鑑カードを使用して取得できます。

なお,有効期間3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となるケースとしては,所有権登記名義人が登記義務者として,登記を申請するときで例えば,所有権移転登記,抵当権設定登記などです。商業登記では印鑑届書に添付するものは、作成後3カ月以内のものとされています。

所有権以外であっても,登記識別情報を提供することなく,当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請する場合には印鑑証明書が必要です。例えば,抵当権者が登記識別情報を不通知としていて,抵当権抹消登記をする場合などです。

また,所有権登記名義人が土地の合筆または建物の合併の登記を申請する場合についても有効期間3カ月以内の制限があり,これは原本還付請求をすることができません。

これらについて,有効期間が設けられているのは,印鑑証明を作成して長期間経過しているような場合,申請時点では紛失,盗難などにより,改印されていることもあるなど,本人の申請意思を確認できなくなるからです。

では,有効期間3カ月の計算はというと,例として平成29年1月28日で計算してみます。期間の計算は民法の規定によりますので,初日不算入の原則です。もし,その期間の開始が午前0時から始まるのであれば,期間開始の日を入れますが,印鑑証明書は役所で作成されますので,期間開始は業務時間から考えて午前0時から始まることはなく,1日の途中から始まります。

起算日は,平成29年1月29日からとなり,応当日は平成29年4月29日で,期間満了日はその前日の4月28日となります(民法第143条)。

もし,応当日が祭日や日曜日であれば,その翌日が満了となります(行政機関の休日に関する法律2条)。

例えば,平年の2月29日であれば,その月の末日の終了をもって期間満了となるため,2月28日となります。

他には,抵当権等の担保権(根抵当権及び根質権を除く)の債務者に関する変更・更正登記については所有権登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添付は必要ありません。

不動産登記において,印鑑証明書が他に必要となるケースとしては,私人の作成する書類に添付する場合で,遺産分割協議書や承諾書等に添付するときです。この場合,有効期間3カ月の定めはありません。

 印鑑証明書には,原本還付請求できるものとできないものがあり,申請書や委任状に押印した登記義務者の印鑑証明書や第三者の承諾書,同意書などに押印した印鑑証明書については原本還付請求できませんが,相続登記に添付する遺産分割協議書に添付した印鑑証明書については原本還付請求することができます。

 これは,登記の審査をする対象としての登記義務者等の本人確認に利用されるもので,最も重要な添付書面の一つでもあるため,登記完了後も原本を保管しておくべきとされているからです。

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