(1)相続準拠法について

在日韓国人の方が亡くなられて相続が発生した場合、適用される法律である準拠法について調べる必要があります。
日本の国際私法規定である法の適用に関する通則法36条によって相続は「被相続人の本国法」によって処理すると定められています。
もし、遺言による準拠法の指定がなければ、相続人の範囲や、法定相続分の算定は韓国法に従い決定されます。この場合、日本と同じく、相続開始時に適用される法律によって扱いが異なってきます。

(2)法定相続人の範囲

※ 配偶者は、常に第1順位の相続人となり、もし被相続人の直系卑属や直系尊属がいなければ、日本の民法と違い配偶者だけが相続人となります。

①第1順位:被相続人の直系卑属+配偶者
・子、孫、ひ孫等
・子の全員が相続放棄をすれば日本の民法と異なり孫が相続人となります。(本位相続)
・実子、養子、婚姻中の出生子、認知された婚姻外子に順位差なし。
配偶者は常に第1順位の相続人で婚姻申告をした法律上の配偶者をいい、事実婚の配偶者は含まれません。

②第2順位:被相続人の直系尊属+配偶者
・父母、祖父母等(子、孫、曾孫等がいない時)
・直系尊属であれば、父系、母系、養家側・生家側を問わない。実父母と養父母がいるときは同順位で共同相続

③第3順位:被相続人の兄弟姉妹
・直系卑属、直系尊属、配偶者もいない時(配偶者がいれば相続権は無し)
・自然血族・法定血族(養子)、父系・母系を問わない。

④第4順位:被相続人の4親等内の傍系血族
・直系卑属、直系尊属、配偶者、兄弟姉妹もいない時
・3親等内の傍系血族(叔父叔母、甥姪)
・4親等内の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)
・父系母系問わない。

⑤相続人不存在の時
・被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者、その他被相続人と特別な縁があった者
・又は国庫

代襲相続
韓国民法においても代襲相続が認められています。日本と違い、配偶者も代襲相続人となります。すなわち、相続開始前に死亡したり、相続欠格となった者の配偶者は、直系卑属と同順位で被代襲者に代襲して共同相続人となります。この配偶者は法律上の婚姻をした配偶者でなければなりません。
また、配偶者が死亡した後に再婚した場合は、婚姻関係は消滅するため、代襲相続はできません。

 相続登記に必要な添付書面について

韓国では戸籍制度が廃止され、平成20年1月1日より家族関係登録制度がスタートしました。家族関係登録制度とは、出生、婚姻、死亡等、身分関係に関するものを証明する制度です。従来は韓国でも日本と同じく戸籍制度が採用されていましたので、相続関係を調査する場合は、韓国の除籍謄本等も取り寄せる必要が出てきます。

被相続人
除籍謄本等、家族関係登録簿(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、養子縁組関係証明書、親養子(特別養子)縁組関係証明書など必要に応じて)
住民票除票
住民票除票で住所がつながらない場合、閉鎖済外国人登録原票記載事項証明書(できれば全ての住所移転の経歴、家族事項などを載せてもらってください。)

相続人
現在戸籍(日本に帰化している場合)または家族関係証明書、基本証明書
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(できれば家族事項の記載があるもの)

固定資産評価証明、相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書など

家族関係登録証明書とは

2008年1月1日から新しい家族関係登録制度が施行されています。
個人別家族関係登録制度の新設により旧戸籍制度が廃止されました。
2007年12月31日までにすでに死亡した人や国籍喪失した人については記載されていません。そのため、家族でも2007年12月31日以前に帰化した人、死亡した人がいた場合、家族関係証明書には記載されていませんので、相続等の手続きでは必ず除籍謄本(戸主を中心として全ての親族が記載されている旧戸籍)を取り寄せなければ正確な家族構成が分からないということです。
共通の記載事項
登録基準地(本籍地)
姓名
性別
本(本貫:始祖の出身地)
出生年月日
住民登録番号

基本証明書
本人の出生、死亡、改名、国籍変更等(過去の変更事項も記載される)
家族関係証明書
父母(養父母)、配偶者及び子女(実子、養子も子女と表示)の三代表示
死亡、国籍喪失、失踪宣告は氏名横に記載される。
養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、その旨は表示されず、家族事項には区別されずに全部「子女」として表示される。
本人の祖父母、兄弟姉妹、前妻は載らない。

婚姻関係証明書
婚姻及び離婚に関する履歴及び配偶者の人的事項

入養関係証明書
養父母と養子の人的事項及び縁組、離縁、取消等に関する事項

親養子入養関係証明書
親生父母・養父母又は親養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項