仮登記の変更・更正の登記

更正の登記とは、登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を正しい内容に訂正する登記をいいます。所有権の更正の登記と同じく、仮登記も登記した内容を変更したり、誤りがあれば更正登記をすることができます。

仮登記した権利の変更、更正をするには、原則として仮登記権利者及び仮登記義務者の共同申請によります。
ただし、仮登記義務者の承諾があるなど共同申請主義が緩和されています。

1号仮登記と2号仮登記の更生

1号仮登記を2号仮登記に更正することができますし、2号仮登記を1号仮登記にも更正することができます。
もし、申請書に仮登記の表示およびその本登記である旨の記載をしていなかったために別個の新たな順位番号で登記を完了した場合、登記上の利害関係人が存在しなくてもこの所有権移転登記を仮登記に基づく本登記に更正することができないため、注意が必要です。

仮登記の更生

登記の目的
所有権についての1号仮登記を更正する場合には「何番所有権移転仮登記更正」
2号仮登記は「何番所有権移転請求権仮登記更正」となります。

登記原因及びその日付
変更の場合は、変更の事由とその日付を記載しますが、更正は「錯誤」と記載します。

申請人
1号仮登記を2号仮登記に更正する場合、物権的移転から債権的移転に限定されるため仮登記義務者が権利者となり仮登記権利者が登記義務者となります。

反対に2号仮登記を1号仮登記に更正する場合は仮登記権利者を登記権利者とし、仮登記義務者を登記義務者とします。

添付書類
仮登記の変更、更正の場合、登記義務者の登記識別情報は不要ですが登記義務者が所有権登記名義人(仮登記名義人)であれば原則として印鑑証明書の添付が必要です。

登録免許税
不動産1個につき1000円です。