家族信託は、信託法を根拠としています。信託とは、受益者(信託財産から利益を受ける人)のための財産管理の一手法のことであり、家族信託を活用することで遺言や成年後見ではできなかった財産管理が可能となります。

家族信託では、自分の信じる人(家族など)に財産を預けて、目的に従って管理をしてもらいます。

信託というのは、自分のお金や不動産といった財産を信頼する人に託して、管理運用をしてもらうという制度です。また、親族が管理運用するというのが家族信託です。

親が元気なうちから家族である子などに財産の管理を任せるという仕組みであり、家族信託を活用すれば委託した人が認知症になっても財産を柔軟に活用できます。

例えば、父親が長女に自宅や金銭などの管理を任せるために信託をします。そうしますと、その信託財産の移転は、あくまで財産管理のためであるため、決してその財産が受託者である長女の固有の財産になるわけではありません。

その財産を託した父親は、所有権を失う代わりに受益権(建物を利用できる権利や売却した代金を受け取る権利、信託した金銭から生活費を受け取る権利)を取得し、受益者となります。

もし、長女がその不動産を売却した場合、その売却代金は父親のための信託財産となります。

また、本人死亡後の財産を誰に承継させるかを指定できます。家族信託であれば、次の次の資産承継先まで指定できます。自分が死亡した後は長男に承継させ、その長男が死亡した後は二男の子に承継させるといったことを決めておくことが可能です。

家族信託の当事者

家族信託は➀ 委託者 ② 受託者 ③受益者の三者間で行われます。

委託者は自身がもっている不動産や現金などの財産の管理を任せる人です。

受託者は委託者か財産の管理を託される人です。

受益者は、利益を受ける人です。

受託者の地位は一身専属的なものとされ、受託者の相続人に承継されないため個人である受託者が亡くなってしまいますと受託者の任務は終了します。そのため、委託者兼受益者と受託者の2名で民事信託の契約はできますが、管理者不在のリスクがあります。

また、家族信託は長期にわたり当事者を拘束しますので途中で予期していなかった事態が生じることも考えられます。もし、途中で信託の変更をするとなると、委託者、受託者及び受益者の三者での合意が必要とされていますが、委託者兼受託者が認知症などになってしまうと信託の変更ができなくなる可能性があります。そうなりますと、三者による合意でなく受託者及び受益者による合意など別段の定めを設けることも必要となってきます(信託法第149条第4項)。

● 家族信託の基礎

● 家族信託で認知症対策

● 族信託の終了