登録自動車と軽自動車

 登録自動車と軽自動車の違いはサイズと排気量で長さ340センチ、幅148センチ、高さ2メートル以下、排気量が660cc以下であれば軽自動車となり、どちらかでも超えれば登録自動車です。三菱のタウンボックスなどは軽自動車でも結構大きいと思います。

 登録自動車と軽自動車では、所有者を明確にするため印鑑証明書が必要かどうかでも違いがあります。登録自動車では手続きに印鑑証明書の提出が必要なのに対し、軽自動車では印鑑証明書は求められていません。

 そして、登録自動車は、車庫証明(自動車保管場所証明書)を移転登録前に取得して添付しますが、軽自動車では自動車保管場所「届出書」と名称も異なり、登録後15日以内に管轄の警察署に提出するという違いがあります。

また、ナンバープレートも登録自動車では白色で軽自動車では黄色が一般的な色となります。

登録自動車の手続き

 登録自動車の対抗要件として登録が必要となります。登録自動車は所有者の変更があったときはその事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません(道路運送車両法13①)。

 以下は登録自動車の相続手続きについての内容です。

 登録自動車の通常の移転登録では譲渡証明書によって、旧所有者から新所有者へと移転する流れとなりますが相続では旧所有者は亡くなっています。そのため、旧所有者の印鑑証明書も委任状も添付できませんので、別の書類で権利の移転を証明します。

 1 車の所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本

 2 相続人の範囲が分かる戸除籍謄本

 3 自動車車検証

 4 相続される所有者の委任状

 5 相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)

 6 新使用者の委任状

 7 新使用者の住所証明情報

 8 車庫証明

 9 移転登録申請書

 10 遺産分割協議書(査定額100万円以下は遺産分割協議成立申立書)

 11 手数料納付書

 12 税申告書

 13 ナンバープレート(管轄が変わる場合、車を持ち込みして封印するか出張封印)

 14 相続人が成年被後見人の場合、後見登記事項証明書の原本(原本還付可)、裁判所の使用印証明

 

 上記の書類によって運輸支局にて手続きを行います。