仮登記された権利が無効や取消、解除などされたことで仮登記をそのまま存続させておく必要が無ければ、当該仮登記の抹消を行います。

仮登記の抹消登記を申請するのは、仮登記権利者と仮登記義務者とが共同申請によって、登記上の利害関係人の承諾書を添付して行うのが原則です。

また、一定の場合には仮登記を単独にて抹消できる場合もあります。

仮登記の抹消をする場合の申請人は、原則として仮登記名義人を登記義務者、所有権登記名義人を登記権利者として申請します。

添付書類

添付書類としては、登記原因証明情報、登記識別情報又は登記済証、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合、印鑑証明書の添付が必要です。

(1)登記原因証明情報は、解除や取消等の仮登記上の権利が消滅したことを証する書面を添付します。

(2)登記識別情報は、仮登記義務者のものですが、仮登記名義人が単独にて抹消する場合にも登記識別情報を添付しなければなりません。

(3)印鑑証明書は、所有権に関する仮登記を抹消するのであれば当該仮登記名義人の印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書は有効期限が作成後3カ月以内のものに限ります。

(4)他に第三者承諾証明情報、代理権限証明情報などです。

実費として登録免許税は、不動産1個につき1000円となっています。ただし、一の申請により20個を超える不動産について登記を抹消する場合、申請件数1件につき2万円となります。