民事訴訟では、判決とともに訴訟費用をどちらがどれだけ負担するかが決まります。訴訟費用は、訴訟費用額確定処分によって判決とは別の債務名義として相手方に対して強制執行をすることができます。
そのため、送達証明書や執行分の付与を受ける必要があります。
原告の全面勝訴であれば訴訟費用は被告の負担とするとされ、一部勝訴であれば原告と被告で負担が配分されます。

訴訟費用は、訴訟について裁判所及び当事者が支出する費用のうち、法律によって決まっている範囲のもので民事訴訟費用等に関する法律および民事訴訟費用等に関する規則で定められています。
訴訟費用について償還を求めたり、強制執行をしていくためには裁判所に対して訴訟費用額確定処分の申立てをして、その金額を確定する必要があります。
計算書は、相手方に送達されて相手方に認否等を求める催告がなされます。その後、処分がなされて確定した場合には、通常の債務名義と同様に執行文の付与を受けて執行することができます。

申立ての時期
判決であれば、判決確定後に申し立てるのが一般的です。

申立ての方法

申立書に計算書添えて、2部作成し、1部を相手に直送し、1部を裁判所に送達用の切手とともに計算書を第一審の裁判所に提出します。

「訴え提起手数料」…訴状に添付した印紙代の金額です。

「書類の作成及び提出費用」…1,500円。加算要素として準備書面等については通数が5通を超える場合に15通までごとに1000円を加算。書証については15通を超える場合に50通までごとに1000円加算。

「訴状副本及び呼出状送達費用」…担当書記官への照会などで金額を確認します。

「出頭旅費」…口頭弁論期日等に出頭するために要した旅費の額。住所地を管轄する裁判所と出頭地を管轄する裁判所が同一の場合は300円
なお、裁判所からの直線距離が500m未満の場所からの出頭では請求できない。
「出頭日当」…3,950円×出廷回数。

「判決正本送達費用」…裁判所に確認要。

「資格証明書交付手数料及び送付費用」…相手方が法人の場合に提出した登記事項証明書など取得に要した費用。取得を要した手数料に168円を加算した額。

「催告書送達費用」…裁判所に確認要。

「訴訟費用額確定処分正本送達費用」…裁判所に確認要。