概要

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)によって設立される法人です。剰余金の分配又は残余財産の分配を目的としない社団及び財団について設立の登記をすることで成立する法人とされています。
2名以上の設立時社員によって設立され,営利を目的としない法人であり,一般社団法人の社員には法人もなれるとされています。
一般社団法人の機関では,社員総会及び理事を必ず設置し,他に理事会,監事,会計監査人は必要に応じて設置します。理事と社員は兼任できますが,理事と監事は兼任できません。
任期については,理事の場合,原則は2年ですが,1年に短縮することもできます。監事の場合,原則は4年とされていますが,2年に短縮することもできます。なお,監事の任期を1年とする定款の定めは無効であるとされています。
社員総会は,株式会社でいう株主総会のようなもので,理事会が設置されていれば社員総会の権限の一部は理事会が有することになります。
社員総会を招集する権限は,原則として理事が有しており,理事会があるのであれば理事会での決議を経て招集します。
設立時の理事は定款に記載しておくことも可能で,定款認証後に選任するのであれば設立時社員の議決権の過半数によって選任します。

設立の手続き

設立をするには,株式会社と同じく定款を作成して公証人の認証を受けますが,株式会社と違うのは,電子定款でなくても印紙代の4万円が不要という点です。登録免許税については6万円となっています。
定款の絶対的記載事項には,目的,名称,主たる事務所の所在地,設立時社員の氏名又は名称及び住所,社員の資格の得喪に関する規定,公告方法,事業年度があります。
そして,設立の登記を行うことで法人として成立します。なお,法改正により設立にあたっての許認可はなく,官庁による監督もありませんが,設立後の事業内容による許認可は別の問題となります。

● 一般社団法人(非営利型)について