遺産分割調停は、相続人間で話がまとまらない場合に裁判所に間に入ってもらい話し合いでまとめる手続きです。

 調停でも話がまとまらないときは、遺産分割審判によって裁判所が遺産の分け方を決めます。遺産分割調停で登記をする場合は審判の場合と異なり、確定証明書は不要です。

 また、相続登記では戸籍一式や遺産分割協議書、印鑑証明書といった書類が必要になりますが調停や審判が行われている場合、裁判所で誰が相続人か確認されているため不要となります。

 そのため、通常の相続登記よりも添付書類は少なくなります。ただし、被相続人の不動産登記簿上の住所と亡くなった当時の住所が異なっている場合はつながりが分かる住民票除票か戸籍附票が必要となります。

 登記に必要なものとして、遺産分割調停調書の正本または謄本、相続される方の住民票写し、固定資産評価が分かる納税通知書か評価証明書です。もし、調停調書に亡くなった方の死亡年月日が記載されていないのであれば、死亡の記載がある戸籍謄本も追加で添付します。

 遺産分割調停によって相続登記をする場合は、他の相続人からの実印による押印や印鑑証明書も不要で単独にて手続きができます。

 すでに法定相続分による登記がされている場合

 法定相続分による相続登記がされている場合、遺産分割審判の主文又は調停の条項で、他の共有名義人に対して遺産分割による持分全部移転登記の手続きを命ずる条項がない限りは共同申請によって申請をすることになります。