財産分与のお手続き

離婚の財産上の効果として、民法上は財産分与請求権が規定されています。財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を分けるという制度です。

財産分与請求権には、財産関係の清算、離婚に伴う損害の賠償、離婚後の配偶者に対する扶養として行われます。

離婚の当事者の一方は相手方に対して、財産分与を請求できますが、除斥期間があり、離婚時から2年以内に請求しないといけません。

婚姻前からあった財産や、婚姻後に相続した財産は夫婦が築いた財産ではないため、原則は財産分与の対象とはなりません。

なお、財産分与によって不動産の名義を変えるには、所有権移転登記手続きによって行います。

土地と建物の名義変更をする場合、必要書類としましては以下のとおりです。

財産分与の登記で使用する書類

1 権利証
2 印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの) 1通
3 住民票 1通
4 固定資産評価証明書 1通

以上が必要です。他に委任状や登記原因証明情報など押印書類が必要となります。

実費として登録免許税が、固定資産評価額の1000分の20で算出した額が必要となります。

仮に、不動産がまだ住宅ローンの返済中である場合、抵当権者である銀行は、住宅の名義変更について返済の期限の利益喪失事由とする定めを置いていることが一般的です。

その定めがある場合、住宅を財産分与で配偶者に譲渡して所有権移転登記を行い、ローンの返済を継続していくには事前に銀行の承諾を得る必要がありますが、一般的には承諾を得られないことが多いとされます。

そのため、住宅の所有者である夫から妻への所有権移転登記は住宅ローン完済後に行うこととして、所有権移転仮登記を行っておくことが考えられます。

年金分割制度

離婚に関する制度に、年金分割制度があります。
離婚時に夫の年金の一部を妻が受給できる制度ですが、条件があり、婚姻期間中の厚生年金記録があること、請求期限2年以内であること、当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を決めたことなどが必要です。

財産分与に関係する税金

税制面で関係するものとしては以下のとおりです。

財産を渡す方
財産分与した際の時価が購入時に比較して高い場合に支払わなければいけない可能性があります。
なお、居住用不動産であれば要件に該当すれば3000万円特別控除の制度があります。

財産をもらう方
不動産の場合、不動産取得税、登録免許税、固定資産税が関わってきます。
もし、もらった財産が相場に比較して多過ぎる場合や全ての事情を考慮しても多過ぎると判断されますと、贈与税がかかってくる可能性があります。

また、不動産取得税は財産分与が財産の清算を目的とされるとかからない場合があります。居住用不動産の場合、不動産取得税の軽減措置があります。

倉敷市、児島、水島、岡山市の方などお手続きに関してご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。