不動産の売買となりますと、仲介業者等を介して手続きをするのが一般的です。
知人や親族の方に不動産を売買する場合(個人間売買)、仲介手数料を節約するために不動産会社の仲介を通さずに行うことがあります。
ところが、個人間売買で手続きをするにしても、一般の方だけで売買契約書の作成から必要書類の収集、登記名義の変更など全て行うのは難しいと思われます。

そういった場合、司法書士に直接依頼するというのも方法の一つです。
なお、不動産会社が仲介に入らないため、重要事項の説明を受けることができませんので、もし、重要事項の説明や物件の詳細な調査が必要であれば不動産会社をご紹介することもできます。その際はご相談下さればと思います。

登記名義の変更を司法書士に依頼すれば登記記録の調査もしたうえで、例えば古い抵当権があったとしても抹消登記の手続きをお願いすることもできます。
また、必要書類についてもどういったものがあるのか手配も可能で、不動産売買契約書についても作成可能ですので、ご不明な点等、お気軽にお問い合わせくださればと思います。