答弁書とは、被告の作成する準備書面で、訴状にある原告の請求の趣旨に対する被告の答弁などを記載した書面です。
 ある時、急に裁判所から封書が届き、中を見ると訴状と呼び出し状と共に答弁書が入っているということがあります。この場合、原告から訴訟を起こされているという状態を意味します。
 原告から訴訟を起こされますと、訴状が裁判所から送達されてきます。通常は特別送達という方法で住居地に郵送されます。
 裁判所から訴状が届きましたら、まずは口頭弁論期日呼出状や答弁書催告状の内容をよく読んでみることが重要です。
 例えば、消費者金融から訴訟を起こされているという場合、長期間放置されている債務について訴訟を起こしてくる業者があり、訴訟を起こされた結果、答弁書の様式が裁判所から送られてきます。
 訴訟においては、まず原告の訴状に基づく請求の趣旨及び原因の陳述から始まりますが、これに対し被告がどういう判決を求めるか、また答弁をしていくかを検討していくことになります。
 訴状に書いてある原告の主張や言い分に対して、被告の側で答弁書にて回答をすることが必要です。
 もし、答弁書も出さず、第1回目の口頭弁論期日にも出席しなければ、擬制自白が成立してしまい、欠席判決がなされることがありますので要注意です。
 そうなりますと、原告である債権者の主張どおりの判決が出てしまい、強制執行をされてしまうかもしれません。
 消費者金融のケースでは、時効を主張すれば払わなくて済んだ債務も支払わないといけなくなってしまうこともあり、答弁書は提出しておいた方がいいでしょう。