時効取得

時効取得とは、他人の物を自分の物だと思って一定期間使い続けていますと、その所有権を取得するという制度です。
条文上は、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するというのが民法162条1項です。
また、同条2項では、10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得すると規定されています。
この条文に要件が挙げられており、①所有の意思があること、②平穏かつ公然の占有であること、③他人の物を一定期間占有していること、④時効の成立を主張することとあります。

① 所有の意思があること

これは所有の意思をもってする占有、すなわち自主占有でなければなりません。自主占有とは、買主や不法占拠者などの占有であり、他主占有は賃借人などの占有です。所有の意思があるかどうかは、内心どのように思っているかという主観的なものでなく、占有取得の事実によって外形的、客観的に判断されます。

② 平穏かつ公然の占有

強暴の占有や隠秘の占有でないことですが、民法186条1項により推定されます。占有は、平穏と公然の両方を満たしている必要があります。

③ 他人の物を一定期間占有していること

判例では、自分の所有物であっても時効取得が成立することを認めています。最高裁昭和44年12月18日判決では、不動産の買主と売主との契約当事者間で取得時効を主張することを認めています。
また、占有は、10年ないし20年の時効期間中継続していなければなりません。善意無過失であれば10年、それ以外であれば20年間の占有が必要です。その期間の両端において占有の事実があれば、占有はその間も継続していたものと推定されます(民法186条2項)。

④ 時効の援用

以上の要件を満たしたうえで、時効を援用(主張)することで所有権を取得します。

時効取得による所有権移転登記

時効取得を原因とする所有権移転登記の登記権利者は占有者で、登記義務者は所有権登記名義人であり、共同申請で行います。登記の原因日付は占有を開始した日とされているため、時効が完成した日や時効を援用した日ではないことに注意です。
特に共同申請による場合は、「年月日不詳時効取得」と原因日付を特定せずに登記ができず、「昭和〇年〇月〇日時効取得」など具体的な日付が必要となります。

登記名義人が亡くなっている場合

もし、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する前に登記名義人が亡くなっている場合、2つのパターンが考えられます。
(1) 時効の起算日前に死亡した場合
所有権登記名義人の相続登記を申請した上で時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します。

(2) 時効の起算日後に死亡した場合
所有権登記名義人の相続人が、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します。

共同申請で登記ができればいいのですが、元の所有者の協力が得られない場合は裁判所に民事訴訟を提起して判決を得る手続きが必要となってきます。
なお、時効取得した財産は、時効援用したときの価額が経済的利益として一時所得として所得税の対象になります。