家族信託の終了

家族信託の終了事由は信託法第163、164条に規定されています。

以下の信託法163条各号に規定する事項に該当しますと、家族信託は当然に終了します。

・「信託の目的を達成したとき、または信託の目的を達成することができなくなったとき」

信託とは一定の目的のために財産の管理や処分等をするものですので、信託の目的を達成したときや目的を達成することができなくなった時は終了します。

・「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき」

信託は、受託者が受益者のために信託財産を管理するという趣旨のため、受託者と受益者が同じ人の状態が長期間継続すると信託の意味がなくなるため、終了となります。

・「受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき」

受託者が欠けている状態では、受益者の権利が守られないため、受託者が欠けている状態が1年間継続した場合には信託が終了します。もし、受託者が複数いれば全ての受託者が欠けた状態が1年間継続すると信託が終了します。
次の受託者候補を指定しておくか、指定する方法を信託契約書に定めておく方がいいでしょう。

・「信託財産が費用等の償還等に不足している場合において、受託者が信託を終了させたとき」

受託者は、信託事務において立て替えた費用の償還等を受けることができますが信託財産が不足し、信託事務にかかる費用等を支払うことができない場合、受託者が信託を終了させることができます。

・「信託の併合がされたとき」

信託の併合とは複数の信託を一つにすることで併合前の信託は終了し、新信託に引き継がれます。

・「特別の事情による信託の終了を命ずる裁判等があったとき」

・「不法な目的に基づいて信託がされた場合等において、利害関係人の申立てにより、裁判所が公益確保のために信託の終了を命じたとき」

・「信託財産についての破産手続開始決定があったとき」

・「委託者が破産手続開始決の決定、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき」

▲ 委託者と受益者の合意により終了する場合

信託は、信託を設定した委託者と信託から利益を得る受益者が合意をすればいつでも終了させることができます。

 信託終了後の信託業務の清算
信託の終了事由が発生しても信託はすぐに終了せず、清算されるまで存続します(信託法176条)。信託の終了により、受託者は清算受託者となり、清算に必要な範囲で職務を行っていきます。

信託終了時以後の清算受託者は、現務の結了、信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済、や受益債権に係る債務の弁済をし、これらの手続きを経た上で残余財産を帰属権利者等に対して引き渡すことになります。

 信託の清算手続きの後の残余財産については信託法182条により、次に掲げる者に帰属します。

 1 信託行為において指定された残余財産受益者、帰属権利者
 2 上記の定めがない場合、または信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合には、委託者又はその相続人その他の一般承継人
3 上記により残余財産の帰属が定まらないときは、清算受託者