成年後見制度とは,認知症や精神障害,知的障害などによって判断能力が不十分になった場合、法律面や生活面でご本人様をお支えする制度です。

判断能力が不十分な方を支援するために,成年後見人は,預貯金の管理や介護施設への入所契約,不当な契約の取消しなど財産管理や身上監護をよく検討して行っていきます。

具体的には、日々日常の入出金の管理をして施設利用料が現金払いであれば、お支払いに行ったり、定期的にご本人様とお会いして体調などお変わりないか確認したりします。

もし、何かしらのお手続きが必要であれば代わりに後見人が行っていきます。例えば、保険金の請求、遺族年金の請求、定期預金の解約、不動産の売買などあります。

なお、成年後見制度での法定後見では,ご本人様の判断能力に応じて成年後見,保佐,補助として3類型に分けられます。成年後見人等は家庭裁判所によって選任されます。

そして,ご本人様が元気なうちに将来の判断能力が衰えた時に備えて,後見人になってもらう人を決めておくという制度が任意後見制度です。

当事務所では,ご家族が候補者となる成年後見の申立書作成から,当方が成年後見人に就任する場合など様々なケースで対応させて頂きます。申立書を自分で作成したいという方もご相談頂ければ、書類作成のお手伝いをさせて頂きます。

1.法定後見

2.任意後