会社の解散とは、会社が営業活動を停止し、債務や資産の整理を行う手続きを行うことをいいます。会社が解散しますと、会社はその目的である営業活動ができなくなり、解散後はその財産の整理を行う範囲内で法人格を有するものとされています。 株式会社では、どんな場合に解散するのかは会社法にて規定されています。例えば、存続期間の満了等定款で定めた事由の発生、株主総会の決議、合併、破産手続開始決定、解散命令、休眠会社のみなし解散が挙げられます。 そして、会社の解散を経て、法的に廃業の手続きを進めることを清算といいます。清算作業を終えて、清算結了をするまで最短でも2カ月以上の期間が必要となります。

◆ 株主総会の解散決議(特別決議)によって解散

まず、会社が営業活動を終了して解散をします。通常は、株主総会の決議により解散することが多いです。会社を解散させるには株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)を行います。 一般的には、解散日当日に株主総会を開いて、会社の解散を決議します。 会社が解散しますと、取締役は退任となり、代わりに清算人が選任されます。清算人とはその名の通りで、清算の手続きをする人です。 そして、会社は、解散後も財産の整理を行う清算の目的の範囲内で法人格を有するとされています。そのため、解散によって法人格は消滅せず、解散前の会社の法律関係は原則として変更ありません。

(1)解散登記・清算人就任登記

会社の解散の日から2週間以内に解散登記と清算人就任登記(印鑑届)を行います。 「添付書類」 解散登記と清算人選任登記を同時申請する場合、代表清算人の資格を証する書面の添付は不要です。 解散の決議をした株主総会議事録を添付します。また、株主リストを添付します。 □ 清算人に応じて添付すべき書面 定款は添付する必要があります。 定款以外の添付書面 1.法定清算人 不要 2.定款で定める者 就任を承諾したことを証する書面 3.株主総会の決議で選任した者 就任を承諾したことを証する書面:株主総会議事録 4.裁判所が選任した者 選任決定書 □ 登録免許税 解散登記 登録免許税 3万円 清算人の選任登記 登録免許税 9000円

(2)債権申出の催告

清算開始後、遅滞なく債権者に対して一定の期間内(2カ月以上)に債権を申し出るべき旨の官報公告を行い、知れている債権者に対して各別の催告をすることが必要です。そのため、清算には最低2カ月間必要です。なお、官報公告掲載料は文面によります。 債権申出の催告の後、債務の弁済、残余財産の分配を行い、清算事務を終了して決算報告を作成し、株主総会にて承認を得ます。株式会社を解散する場合、解散確定申告などの税務上の手続きも必要になりますので、顧問税理士への相談が必要になります。

(3)清算結了登記

清算結了とは、会社の法人格が消滅することをいい、清算事務が終わった際に清算人が株主総会の承認を得て清算結了の登記をすることになります。 「添付書類」 添付書面として決算報告書を合綴した株主総会議事録を添付します。 清算結了の登記をすると、登記記録が閉鎖され、閉鎖事項証明書が取得できるようになります。 登録免許税 2000円

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